倒産防止共済 解約 仕訳について
倒産防止共済を解約し、解約手当金が普通預金に振り込まれました。
仕訳についてですが、
普通預金 / 雑収入
でよろしいでしょうか?
また、税務署へ提出する決算申告書に添付する書類などありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
それまでの掛け金を損金経理されていたと思いますので、ご記載の仕訳でよろしかと思います。
添付書類などは特にありませんが、勘定科目内訳書の雑益、雑損失等の内訳書に内容を記載されることをお勧めします。

藤本寛之
上記仕訳で問題ありません。
解約に伴い、申告書提出時に税務署に提出する書類は特にございません。

猪野由紀夫
セーフティ共済については、掛け金をしはらったときに損金計上する際、法人税申告書に別表十(六)明細書と適用額明細書を添付して申告します。解約して入金があった場合、費用計上していれば、お考えのとおりの仕訳となります。
早々のご回答ありがとうございます。
良く分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月11日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。