職人として働く代表取締役の報酬を給料手当として計上していいか
代表取締役は、普段、職人として働いておりその対価として報酬を得ています。
原価計算をするのに、役員報酬を製造原価計算書に集計できず困っております。
製造原価の給料手当として計上して差し支えないでしょうか?
税理士の回答
役員報酬は、通常は製造原価を構成しませんが、実際に代表取締役でも製造原価を構成する労働力として仕事をしている場合はあります。
製造原価に役員報酬勘定を設けて、販管費と製造原価に按分されても良いと考えます。
山中先生、ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月17日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。