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弁護士等への支払いに係る源泉と仕訳方法について

弁護士への請求の内訳に、「報酬」、「印紙代」、「交通費」がありました。
源泉は報酬にかかる部分だけだったのですが、これはいいのでしょうか。
※一応先方にも確認したのですが、報酬だけでOKですと言われました。

また、この支払をした際の勘定科目は、「報酬=支払報酬」、「印紙代=租税公課」、「交通費=旅費交通費」で仕訳し、「源泉=事業主借」でよいのでしょうか。

当方、個人事業主で、給与支払事業主です。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

弁護士への報酬支払いについては、一般的に下記のような仕訳になると思われます。

支払報酬(支払手数料)/預り金(源泉所得税)
租税公課(印紙)/
交通費/

源泉所得税は、支払報酬の10.21%になっていると思われます。

以上よろしくお願い致します。

早速ありがとうございます!

1点確認をさせて頂きたいのですが、源泉所得税は、報酬にだけ10.21をかければいいのでしょうか。
請求書は、そうなっていたのですが、、、

ご連絡ありがとうございます。

源泉所得税は、消費税込み報酬×10.21%でも、消費税抜き報酬×10.21%でも、どちらでもよいことになっております。

印紙、交通費などは、立替経費見合いですので、源泉所得税の対象となりません。

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ご丁寧にお教え頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2018年11月15日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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