国外免許手数料について
会社で社員が海外出張に行くことになり、その際の移動手段が車の為、国外免許証を取得しました。その際にかかった国外免許手数料はどのような勘定になりますか。私は旅費交通費として処理するのではないかと考えております。また、この場合の消費税は非課税扱いでしょうか。ぜひ教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。回答が遅くなり申し訳ございません。
国外免許手数料の勘定科目ですが、法人がルールを設け、継続的にそのルールに従っている限りはどのような科目でも特に問題はないかと思います。他の候補としては、租税公課や支払手数料、雑費なども考えられますが、旅費交通費で処理するのもよいと思います。過去のこれらの勘定科目の使い分け等を参考に決められてはいかがでしょうか。
また、消費税に関しては、日本の行政(警察署等)に払った手数料かと思いますので、非課税扱いです。
よろしくおねがい致します。
本投稿は、2018年12月04日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。