退職所得と、楽器の勘定科目について
2017年に仕事を辞め、2018年から個人事業主となりました。
今年に入り、前職の退職所得の振込があったのですが、その際の勘定科目は何とすればよいのでしょうか?
また、28万円の楽器を購入しましたが、こちらの科目についても何とすれば良いか教えていただきたく思います。
国税庁のサイトを見ましたが、合致するものがなく、途方に暮れてしまいました…
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
退職金は、事業所得ではありませんので、仕訳をすれば、
(普通預金)/(事業主借)
となります。
楽器は、(工具器具備品)として減価償却資産になります。
ありがとうございます!
助かりました!
本投稿は、2018年12月28日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。