未収金の立て替えの仕訳を教えてください。
フランチャイズ塾の個人事業主です。生徒が未払いの月謝がありますが、ロイヤリティ支払い期限がきたので立て替え払いしました。この場合の立て替え支払い時と集金時の仕訳を教えてください。また、貸借対照表にはどの部分にそれぞれの項目を作ったらよいのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
仕訳で表せば、下記の様な仕訳になると考えます。
立替時
(立替金)/(普通預金)
集金時
(普通預金)/(立替金)

福間武士
契約の形態が分かりませんが、生徒と個人事業主との指導契約、個人事業主とフランチャイザーとのフランチャイズ契約と解釈して回答しますとそもそも立替金ではなく下記の仕訳になると思います。
(フランチャイズ料)(現預金)
(売掛金)(売上高)
フランチャイザーとの契約内容により立替金で処理すべきか、損益で処理すべきかという判断になると思いますので気を付けてください。(消費税の課税標準に影響があり、主に将来的な納税義務、簡易課税であれば納税額に影響があります。)正確には契約書の全文を確認しないと判断できません。
又会計ソフトをお使いであれば、初期設定で立替金の項目は一般的にあると思いますので自動的に貸借対照表に表示されると思います。仮に作成するのであれば流動資産です。
本投稿は、2019年01月11日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。