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青色申告65万円控除 翌年賃貸契約開始日の敷金の仕訳

2018年末に契約し前家賃、敷金が2018年中に振り込まれ、2019年に契約開始となる賃貸契約の場合
12月○日
預金 200,000 / 敷金 100,000
  / 前受家賃100,000
1月1日
前受家賃 100,000 / 賃貸料100,000

と仕訳すると、
貸借対照表の期末敷金残高に金額が反映されますが、
確定申告の不動産収入の内訳書の期末敷金残高と貸借対照表の敷金残高を合わせようと、賃貸契約期間を国税庁のサイトで入力すると2019年を開始日とする入力はできずエラーとなります

2019年契約開始日の敷金を振り込まれた2018年に計上することが間違っているのでしょうか?

12月○日
預金 100,000 /  預り金 100,000
1月1日
預り金100,000 /  敷金 100,000
のようにして、2019年に敷金として仕訳するのでしょうか

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご質問の12月の仕訳に問題はありません(平成30年分の申告に、1月1日の仕訳を入れる必要はありません。ご存知かと思いますが、念のため)ので、賃借契約期間が入らない点だけが問題です。

可能であれば、賃貸借契約期間を入力しない、ということで解決できないでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月06日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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