事業用口座に本業以外の収入が振り込まれた時の仕訳について
現在、個人事業で小売業を営んでおります。
昨年から、本業とは直接関係がないのですが、知人からの依頼でWEB制作による収入が入るようになりました。
そこで教えて頂きたいのですが、WEB制作費を雑所得とした場合、当座に振り込んで頂いた時の仕訳は下記で宜しいでしょうか?
振込日 当座 / 事業主借
そもそも、雑所得の場合は事業用口座であっても記帳は不要なのでしょうか?
また、今後依頼が増える可能性もあり、雑所得としてではなく、可能であれば経費が認められる雑収入として本業と一緒に記帳したいのですが可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月08日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。