税理士ドットコム - [勘定科目]事業用口座に本業以外の収入が振り込まれた時の仕訳について - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 事業用口座に本業以外の収入が振り込まれた時の仕訳について

事業用口座に本業以外の収入が振り込まれた時の仕訳について

現在、個人事業で小売業を営んでおります。
昨年から、本業とは直接関係がないのですが、知人からの依頼でWEB制作による収入が入るようになりました。

そこで教えて頂きたいのですが、WEB制作費を雑所得とした場合、当座に振り込んで頂いた時の仕訳は下記で宜しいでしょうか?
 振込日  当座 / 事業主借

そもそも、雑所得の場合は事業用口座であっても記帳は不要なのでしょうか?

また、今後依頼が増える可能性もあり、雑所得としてではなく、可能であれば経費が認められる雑収入として本業と一緒に記帳したいのですが可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

web制作を今後も行なっていくということであれば、雑収入でも差し支え無いと思われます。

したがって、仕訳は、普通預金/雑収入、でよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

早々にご回答頂きましてありがとうございます。
今後もWEB制作を続けていく可能性が高いため、雑収入で処理していきたいと思います。

本投稿は、2019年02月08日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239