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合同会社解散後の清算決了で分配した金額の勘定科目について

代表一人の合同会社を解散しました。
清算決了まで終わっています。
資本金は代表一人が出し、一人だけで会社を運営してきました。
結局色々物品を買ったりはしましたが、商売自体は何もしてない状態です。
残ったお金は資本金を出した代表者に全額振込しました。
この場合、勘定科目は何を選べばいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業主勘定で良いと考えます。
残余財産が資本金を超える場合には、超える部分は配当所得になります。資本金以下であれば課税される事はありません。

本投稿は、2019年02月25日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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