1年未満で壊れた備品とその処分・買い替えの仕訳を教えて下さい。
一人親方(白色申告)です。
業務で使う火災報知器の点検機器を購入したのですが、購入から半年もせずに壊れてしまいました。
しかし、購入元が海外業者のため、日本のような保証期間がなく、また、国内での修繕は行っていないとのことで、結局国内業者から似たような商品を買い替えることになりました。
機器は、補助棒と試験機本体のセットになっていて、
海外業者から購入した分(以下A製品とします)は
補助棒が4万円
本体が9万円
送料・手数料等で1万円
です。(補助棒は壊れていませんが、この業者の製品にしか使えないため、こちらも本体と一緒に処分しました。粗大ごみ扱いになったので、上記とは別に1200円かかりました。)
国内業者から購入した分(以下B製品とします)は、
補助棒が5万円
本体が15万円
送料・手数料等で3千円
です。
A製品・B製品の仕訳は、一体どのようにすればよいでしょうか?
税理士の回答
A製品は、固定資産除去損で、必要経費にされたら良いと考えます。
B製品は、青色申告者の場合には、少額減価償却資産(30万円未満)として、全額、必要経費にされたら良いと考えます。
白色申告者の場合には、減価償却資産として減価償却されら良いと考えます。
ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2019年02月27日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。