税理士ドットコム - 【再確認】合同会社解散後の清算決了で分配した金額の勘定科目について - 残ったお金が資本金以下であれば(借方)資本金/...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 【再確認】合同会社解散後の清算決了で分配した金額の勘定科目について

【再確認】合同会社解散後の清算決了で分配した金額の勘定科目について

先日以下のような質問をさせて頂きました。
----------------
代表一人の合同会社を解散しました。
清算決了まで終わっています。
資本金は代表一人が出し、一人だけで会社を運営してきました。
結局色々物品を買ったりはしましたが、商売自体は何もしてない状態です。
残ったお金は資本金を出した代表者に全額振込しました。
この場合、勘定科目は何を選べばいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
----------------
これに対して「事業主勘定」でよいという回答を頂きました。
しかし、会計ソフト側で、それは個人事業主しか選べない、法人は「役員借入金」だと思うが、詳しくは税理士に聞くように言われました。

私の場合は「役員借入金」というものでいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

残ったお金が資本金以下であれば(借方)資本金/(貸方)現金 という仕訳になりますが、資本金を上回っていれば以下のようになります。
資本金を超えた部分
(借方)繰越利益剰余金/(貸方)未払配当金、預り金(配当に対する源泉所得税)
資本払戻し時
(借方)資本金/(貸方)現金 ・・・資本の払戻し
(借方)未払配当金/(貸方)現金 ・・・配当金の支払い
(借方)預り金/(貸方)現金 ・・・源泉の納付

ありがとうございます。
この内容を基に会計ソフト側のサポートセンターと話してみます。

本投稿は、2019年03月01日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,364
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,475