【再確認】合同会社解散後の清算決了で分配した金額の勘定科目について
先日以下のような質問をさせて頂きました。
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代表一人の合同会社を解散しました。
清算決了まで終わっています。
資本金は代表一人が出し、一人だけで会社を運営してきました。
結局色々物品を買ったりはしましたが、商売自体は何もしてない状態です。
残ったお金は資本金を出した代表者に全額振込しました。
この場合、勘定科目は何を選べばいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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これに対して「事業主勘定」でよいという回答を頂きました。
しかし、会計ソフト側で、それは個人事業主しか選べない、法人は「役員借入金」だと思うが、詳しくは税理士に聞くように言われました。
私の場合は「役員借入金」というものでいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
残ったお金が資本金以下であれば(借方)資本金/(貸方)現金 という仕訳になりますが、資本金を上回っていれば以下のようになります。
資本金を超えた部分
(借方)繰越利益剰余金/(貸方)未払配当金、預り金(配当に対する源泉所得税)
資本払戻し時
(借方)資本金/(貸方)現金 ・・・資本の払戻し
(借方)未払配当金/(貸方)現金 ・・・配当金の支払い
(借方)預り金/(貸方)現金 ・・・源泉の納付
ありがとうございます。
この内容を基に会計ソフト側のサポートセンターと話してみます。
本投稿は、2019年03月01日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。