個人事業主の開業費 加工品を販売するための容器の仕入れについて
個人事業主でジャム等を加工製造して、販売を行っております。
開業する2年ほど前に仕入れたビンは開業費として計上してよいのでしょうか?
また、開業後に再び仕入れるのであれば、勘定科目はどうすればよいのでしょうか?経理について、まだまだ勉強中であり、基本的な質問で申し訳ありません。
税理士の回答

開業に要した費用であれば、2年前に購入したビンでも開業費に計上できます。金額の根拠も必要ですので、領収書などの根拠資料もご準備いただく必要があると思います。
開業後に仕入れたビンについては、加工品を製造するための材料に位置づけられるので、材料費として原価計上するのが良いかと思います。なお、会計年度末にまだ未使用のビンについては当該年度の費用には計上できませんので、原材料として貸借対照表の資産の部に計上することになります。

養父郁与
質問1 開業費で良いと思います。
質問2 材料仕入で良いかと思います。
丁寧に教えていただきありがとうございました。とても助かります。
本投稿は、2019年05月10日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。