修理代の弁償について
来店された顧客の自動車を移動させた時に傷をつけてしまい、その修理費に55万円かかりました。この場合、帳簿上や確定申告ではどのように処理すればよいのでしょうか。
税理士の回答
損害賠償金、又は、雑損失、の勘定科目で良いと考えます。
本投稿は、2019年05月15日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。