出演者のギャラの該当箇所。青色申告の場合
宜しくお願い致します
今年から初めて青色申告をします
プロモーションビデオなど作っています
出演者のギャラは何に該当するのでしょうか?
仕入れ金額でしょうか?
従業員ではなく、その一作品に出てもらった人で定期的にお願いしている人ではありません
以上です
宜しくお願い致します
税理士の回答

ご質問の出演者のギャラは厳密には支払報酬等として売上原価の内訳科目となります。
但し、支払報酬等が売上原価の内訳科目になるのは一般的ではないため、同じ売上原価の内訳科目である仕入で処理しても問題ないかと存じます。
なお、プロモーションビデオの完成納品が年度を跨ぐ場合には、上記の出演者のギャラは売上原価から仕掛品へ振替を行い資産計上をする必要がありますのでご注意下さい。
丁寧なご回答ありがとうございます
とても参考になりました
本投稿は、2016年02月28日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。