パソコンモニターの経費の扱いについて
フリーランスで自宅パソコンを使い作業をして収入を得ています。
自宅で使用している既存のデスクトップ型パソコンに、事業用に追加でモニターをを1つ購入しデュアルモニタにしようと考えています。
パソコンを私的に使う時は既存のモニタのみを使用し、フリーランスの作業をする時は購入するモニターも合わせて使用するつもりでいます。
この場合モニター(10万円以下)は按分せずに全額消耗品として計上してよいのでしょうか?
税理士の回答

追加購入ですので、問題なしと考えます。
細かいですが「10万円未満」です。
追加のモニターが、100%事業の用に供していれば、全額、必要経費で良いと考えます。

中野眞弘
モニターが10万円未満で収入を得る作業のみに使用しているのなら全額経費で問題ありません。
本投稿は、2019年05月27日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。