税理士ドットコム - [勘定科目]10万円以下の消耗品の減価償却について - 寝具一式として資産計上されても問題はないと考え...
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10万円以下の消耗品の減価償却について

個人事業主で小さな宿泊施設を始めました。
そのなかで、寝具(布団(計約7万円)、毛布(約2.5万円)、カバー(約1万円))など、掃除機(約4万円)、布団乾燥機(約2万円)など、10万円以下のものですが、使用可能期間が1年以上になる資産を購入した場合はどのようなかたちで仕訳をすればよいのでしょうか?
消耗品として、一括償却が可能かと思うのですが、今年は経費が掛かっているので、可能であれば、一部(たとえば寝具一式など)を資産計上して、減価償却ができたらいいなと思っております。そのように、一部を有形資産として計上し、ほかのものは消耗品として経費にするなどはできるのでしょうか?

寝具は一式として、購入先や購入日がそれぞれ違っているのですが、まとめて減価償却ができるのでしょうか?

また、開業前の昨年に購入したステンレスシンク(約6万円)、ガス給湯器(約5万円)は開業費として計上しているのですが、この仕訳でよいのでしょうか?

税理士の回答

寝具一式として資産計上されても問題はないと考えます。
ステンレスシンク、ガス給湯器は、ご自身の生活用などに使用されていた期間がなければ、購入金額で開業費と処理されて問題ないと考えます。

本投稿は、2019年05月31日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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