創立費の仕訳
創立費ですが司法書士に払う料金って現金先に払いましたが、会社設立後の仕訳はどう記帳すれば良いでしょうか?
税理士の回答

1.創立費については、以下のような仕訳になります。
(役員が立替えた場合)
(創立費-繰延資産)xxxx (借入金又は未払金)xxxx
2.創立費は繰延資産として5年で償却、または任意償却されます。
(創立費償却)xxxx (創立費)xxxx

中島吉央
「創立費」は支出時に費用化することもできますし、いったん繰延資産に計上して随時償却することも法人税法上で認められています。随時償却では、期末現在の「創立費」の全額が償却限度額となりますので、1期目で全額償却しなければ、償却していない残額について2期目以降に費用化することもできるということになります。
会社設立にあたって司法書士に登記申請等を依頼した場合、忘れやすいのが「源泉所得税等」です。司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。会社設立にあたっての司法書士からの請求書に「源泉所得税等」という部分があるのではないでしょうか?
よって、仕訳としては以下のようになります。
(創立費)☓☓☓ / (未払金) ☓☓☓
(未払金)☓☓☓ / (現金) ☓☓☓
/ (預り金-源泉所得税) ☓☓☓
なお、司法書士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりませんので、その点も忘れないでください。
本投稿は、2019年07月28日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。