賃貸契約時の権利金の仕訳
お世話になります。
1年目の個人事業主です。店舗の賃貸契約時に権利金55万円がかかりました。
この度の契約での権利金は敷金とは別で、将来返還されることはないものです。
仕訳の仕方についてですが、個人的に調べたところ
「長期前払費用」として仕訳すればよいという説明に行き着きました。
そこで質問なのですが
(1)「長期前払費用」としての仕訳に間違いはないでしょうか?
開業前に支払ったので
長期前払費用/事業主借(または元入金)
(2)マネーフォワードを使っているのですが、勘定科目に「長期前払費用」
がありませんでした。
会計ソフト上で、自分で勘定科目を作る必要があるのですが、
「投資その他の資産」か「繰延資産」のどちらにあたりますでしょうか?
もしくはその他の分類になりますでしょうか?
(3)その後の処理は5年で減価償却ということで問題ないでしょうか?
お忙しいところすみませんが、ご教示ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
勘定科目は、(繰延資産)で良いと思います。
5年償却で良いと考えます。
山中様
アドバイスありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2019年07月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。