喫茶店(カフェ)で仕事をした時の経費項目(勘定科目)は?
こんにちは、個人事業主をしています。
家の中だとどうしても行き詰るので、気分転換を兼ねてときどき喫茶店(カフェ)にパソコンを持ち込んで、そこで作業をすることがあります。
さすがになにも注文せずに作業するのはいけないので、お店でコーヒーや軽食を注文したりしています。
そこで、「喫茶店(カフェ)で仕事をした時の経費項目(勘定科目)」は何になるのか悩んでいます。
色々と調べたのですが、「喫茶店(カフェ)で待ち合わせして、取材した場合の経費」という内容のものが多く、
結局、「経費にはなるが、一人で黙々と作業した時の勘定科目がよくわからない」となり、こちらで質問させていただきました。
要点をまとめるとこのようになっています。
・気分転換も兼ねての喫茶店(カフェ)での仕事
・取材ではなく一人で黙々と作業している
・お店では1回につき500円~1000円以下使う
・長時間(5時間くらい)お店にいる
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

喫茶店でパソコンを使った作業をされているので、コーヒー代は問題なく経費になります。
勘定科目は、雑費で良いと思います。
ただし、食事は控えた方が良いです。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
「雑費」でだいじょうぶなのですね、
ただ少し気になっているのですが「賃借料」という回答も見つけました。
両者の違いはなんなのでしょうか?
あと、食事を控えた方がいい理由は何でしょうか?
(長居して作業するので、どうしてもお腹が減ってしまいます…)
よろしくお願いいたします。

雑費は、どの科目にも該当しない一時的な費用です。
賃借料とは、経営に使用する、土地や建物、機械や車両などを外部から借りる際に支払う費用のことです。
喫茶店は場所を借りるというよりも飲食する場所ですので、賃借料には該当しません。
1人での食事(特に個人事業主)は経費に計上されにくいです。
2人以上であれば、状況により会議費、交際費、福利厚生費等の費用に計上できることがございます。
1人では、会議を行うことも(web会議などはできますが)、取引先を接待することも、従業員を慰労することもできません。
以上のような理由から、生活に必要な費用(家事費)として扱われてしまいます。家事費は事業に関係する費用ではないので、経費に計上することはできません。
早速のご回答いただきまして、ありがとうございます。
雑費ということで、処理させていただきます。
食事もできるだけしないように、気を付けたいと思います。
このたびは、どうもありがとうございました!

どういたしまして。
個人事業主の税務調査の際は、食事代結構調べられるので、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年09月06日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。