ウォーターサーバー代の仕訳について
消費税増税前に、ウォーターサーバーをレンタル予定。その際の仕訳についてご教授お願い致します。
ウォーターサーバー代 無料
費用としてかかるのは、月々のお水代のみです。
お客様に提供する目的で設置をします。
その場合、「接待交際費」勘定が宜しいでしょうか?
また税率は10%計算?飲料水なので8%でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

お客様に提供する目的であれば、接待交際費が適当です。
ウォーターサーバー用の水は、「食品」に該当しますので、その仕入は軽減税率の適用対象(8%)となります。
本投稿は、2019年09月09日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。