税理士ドットコム - [勘定科目]スマホを売却した時の仕訳について - スマホを最初から転売目的で購入されたのであれば...
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スマホを売却した時の仕訳について

通信会社と契約した際にキャンペーンで0円で購入したスマホを売却した場合

売上として仕訳しても問題ないでしょうか

それとも雑収入として仕訳するべきでしょうか

複数回あり、他の商品よりも金額が大きいため売上として計上したいと考えております

青色申告(発生主義)小売業の個人事業主です

先生方のご意見を賜りたく存じます

税理士の回答

 スマホを最初から転売目的で購入されたのであれば、売却代金を「売上」に計上するのが正しい処理となりますが、これまで事業で使用されており、それを売却したということになりますと、その売却代金は「雑収入」に計上するのが正しい処理になるかと思います。
 たとえば、事業用の車両などの固定資産を売却したときには、「売上」に含めることはできず、さらには事業所得にも含まれず、譲渡所得の収入金額として処理することになっております。
 0円で購入したスマホをそこまでする必要はないので、事業に使用していた場合は、上記のように「雑収入」で処理するのがよいでしょう。
 「雑収入」として処理した結果、「雑収入」の金額が大きくなってしまったとしても、税務上、問題はございません。
 
 

丁寧なご回答ありがとうございました

本投稿は、2019年09月29日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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