不動産賃貸で入居者からクリーニング代を預かった場合の仕訳について
不動産賃貸業を行うものです。
今般、新しい入居者さんから敷金ではなく、退去時のクリーニング代を前払いで預かることになりました。
仕訳についてネットで調べたところ、以下の二通りのパターンに行きつきました。
①返さない金銭なので売上にする
②敷金と同じ扱いとする
私としては売上として計上し課税されるのは違和感があり、敷金と同様の扱いとして、退去時に清掃費とするつもりなのですが、正しい方法をご教示いただきたく、投稿させていただきました。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします
税理士の回答

クリーニング代として預かったお金が返還不要との性質であれば、①(売上に計上)するしかないのかな、と思います。
<参考>国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
ご回答、ありがとうございました。
大変助かりました!
本投稿は、2019年10月19日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。