[勘定科目]コインパーキング代について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. コインパーキング代について

コインパーキング代について

個人事業主です。
販売員なので定期購入してくださっているお客様のところに行くときに車が止められないところであればコインパーキングに止めることがあります。
その場合の勘定科目は旅費交通費でいいのでしょうか?
それとも出張ではないから別の勘定科目になるのでしょうか?

税理士の回答

 旅費交通費で問題ありません。

月極駐車場の場合には「地代家賃」になりますが、コインパーキング等の時間貸駐車場の場合には移動時にスポットで使うものになりますので交通費の一部として「旅費交通費」の勘定科目で宜しいと考えます。

本投稿は、2019年12月02日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238