死亡した事業主の専従者からの借入金について
事業主が病を得て入院してしまい、事業資金が足りなくなったときに専従者から数回の借入をしてしのぎましたが、返済できないまま亡くなりました。
(契約書などはありません)
貸した専従者が相続し、事業を引き継ぐ場合、事業主の準確定申告と引継者の確定申告でその借入金はどのように処理すればいいのでしょうか。
税理士の回答
事業主の準確定申告では、専従者からの「借入金」として処理することになります。
そして、「お金を貸した専従者」が「亡くなった事業主(被相続人)の相続人」である場合には、被相続人の債務(借入金)を専従者である相続人が引き継ぐことによって、債権債務が相殺されて消滅することになります(引継ぎ者の決算書では借入金の表示はなくなります)。
実務的には、借入金を専従者の方が引き継ぐ旨の遺産分割協議書を作成して相続人全員の同意をもらい、書面で借入金を消滅させる流れになります。
早速のご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明、感謝申し上げます。
あと、遺産分割協議書とありますが、相続税には契約書などがないので、債務としては計上しないほうがいいかと考えていたのですが、計上しても大丈夫なのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
借入金が振り込みなどで事実や経緯などが分かる形になっていれば、債務として計上されても宜しいと思いますが、借入の証明が困難な場合はなかなか難しいですね。
相続税の計算で債務控除しないということは納税者にとっては不利な処理になりますので、債務にしないことに関して税務署は問題視しないと思われます。
再々のわかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2019年12月03日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。