フリーランス、衣装の勘定科目
フリーランスのイラストレーターで時々動画配信をしております。
⑴イラストレーターの仕事の作画資料用に衣装を購入したのですがこの場合勘定科目は何になりますでしょうか?(普段着れないコスプレ衣装です)
雑費なのか自分で制作資料費の科目を作っても良いのかどうか
⑵別の衣装を購入し動画で着用した場合は経費で落とす事は出来ますか?
⑶イラストレーターの資料用、動画で着用どちらも使用した場合どうなりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.作画資料用の衣装であれば、消耗品費、雑費、あるいは制作資料費でも良いと思います。
2.動画配信での収入があれば、経費で落とせると思います。
3.按分した形(イラストレーター、動画)で、費用として計上できます。
ご回答ありがとうございます。
作画資料として使用した後に家族に譲った場合は経費としては難しいでしょうか?

作画資料として使用された後、不用になったものを家族に譲っても、経費計上が認められなくなることはないと思います。できれば、有償(少額)で譲り、雑収入の処理にすればなお良いと思います。
本投稿は、2020年01月26日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。