税理士ドットコム - [勘定科目]キャッシュレス還元があった時の仕訳けの仕方 - キャッシュレス還元の入金は(雑収入)で良いと考え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. キャッシュレス還元があった時の仕訳けの仕方

キャッシュレス還元があった時の仕訳けの仕方

来月2月に支払い予定のクレジットカードからの明細を見たところ、12月1日に消耗品(715円)を購入したのですが、その時のキャッシュレス還元5%(35円)が、今頃になって引かれた状態で請求されていました。

12月1日の仕訳けでは支払い金額をそのまま仕訳をしていますので、この5%の還元金額をどのように仕訳をすれば教えて頂けますと助かります。尚、クレジットカードの支払いは事業用口座からの引き落としとなっています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

早速御返事を頂きましてありがとうございます。
クレジットカードの明細書では、昨年12月1日にキャッシュレス還元35円が記載されているのですが、仕訳の際の日付は、昨年の方で12月1日付で雑収入として仕訳をするのか、それとも、実際に口座から引き落としされる日付(今年の2月)にするべきなのでしょうか?実際の請求は2月なので、2月にするべきなのでしょうか?年がまたがってしまっているため、良く分かりません。

お手数ですが、再度お返事頂けますと幸いです。

本投稿は、2020年01月28日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,119
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,233