従業員へのプレゼント 福利厚生費?
自営業を始めて一年が経過しました。
一人従業員を雇っており、
今年から従業員の方に働いてくれてる日頃の感謝も込めて誕生日プレゼントを渡そうかなと考えています。
・従業員への誕生日プレゼントは福利厚生費、法定外福利費でいいのでしょうか?
・また、どのくらいの金額が妥当でしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答

中西博明
従業員の誕生日にプレゼントを贈る場合、広く一般に社会的な慣習として贈られているもの(誕生日ケーキや花束など)であれば、福利厚生費として経費処理をしても問題ないと思いますが、祝い金として金銭(商品券などのように換価が容易なものを含む。)を支給する場合や、高額なものをプレゼントする場合は給与として所得税が課税されます。
なお、個人的には、1万〜2万円までの品物であれば、社会通念の範囲として妥当ではないかと考えます。
早急なご回答に感謝致します!
例えば、洋服を1万円前後でプレゼントした場合は福利厚生費に認められませんでしょうか?
引き続きになりますが、お教えいただければ幸いでございます。

中西博明
1万円程度の品物をプレゼントしたのであれば、福利厚生費でいいと思います。
ありがとうございます!
とてもわかりやすく、勉強になりました。
感謝いたします。
本投稿は、2020年02月22日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。