建物改修に係る勘定科目について
お世話になります。
現在法人で建物を空き家を借りて(5年契約)、お店をオープンするために自分たちで建物を改修しています。
そこで建物の改修のため床を貼ったり、間仕切りを作ったり、壁をペンキで塗装したりしている際の材料費をどの勘定科目で計上すれば良いか悩んでいます。
木材、釘、漆喰、ペンキなどです。
1万円以下のものは消耗品なのか、建物の改修なので設備造作なのか、原材料なのか、修繕費というよりは空き家を使えるようにしているので資産計上なのか、わからなくなって困っています。
回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

改修が使用期間を延長したり、価値を増加させる場合、建物、建物附属設備(有形固定資産)に計上することになります。
ただ、1つの修理の金額が20万円未満の場合又は概ね3年以内を周期として行われる修理は、支出した金額を修理費(販売費及び一般管理費)とすることができます。
本投稿は、2020年04月14日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。