士業の登録費用の勘定科目は?
5年前よりフリーランス講師業で開業し、
4月から新規に社労士としても開業しました。
現在は社労士事務所として運営しています。
この際、社労士の登録免許税や社労士会への会費の勘定科目は
何になりますか?
もともと開業しているので、開業費には該当しないのかなと思うのですが
税理士の回答

中西博明
登録免許税は租税公課、社労士会の会費は諸会費でいいと思います。
早速の回答ありがとうございます!わかりやすいです。
本投稿は、2020年04月15日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。