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イベント出展費用返金された場合の帳簿記載方法

コロナ騒動でイベントがどんどん中止になり、出展料の一部返金などが行われています
1つの例として
6,000円のイベント出展料を、手数料が掛からないように同じ銀行から振り込みました(この費用は、広告宣伝費で、振込明細を印刷して帳簿済)
イベントが中止になり、半額の3,000円が返金されます
この3,000円は事業用口座の銀行に返金してもらいます
振り込まれた場合、どうゆうように記載したらいいでしょうか!?
また損失3,000円が出ます
これはどう計上されるのでしょうか?
今年�開業したばかりで、わからないことだらけで
誤字等があれば申し訳ありません
よろしくお願いいたします

税理士の回答

出店料6,000円(広告宣伝費)が中止のため3,000円が戻った場合は、広告宣伝費3,000円の戻りの処理でよいと思います。

ありがとうございます
広告宣伝費3000円の戻りの処理というのは
科目的にどの科目になるのでしょうか!?

以下の様に広告宣伝費勘定の戻りの処理になると思います。
(普通預金)3,000円 (広告宣伝費)3,000円

本投稿は、2020年04月27日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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