物品寄付を受け取った場合の、会計処理につきましておしえてください。
寄附をうけつけたばあいの会計処理についておしえていただけないでしょうか。
金銭寄附ではなく、物品寄附のばあいです。
個人、法人から寄付として物品を受け取った場合
会計処理はどのように行えばいいのでしょうか。
※受け取る当方は、公益社団法人等ではなく、一般的な会社法人です。
また軽微の物品寄附のばあいと、
会計処理をおこなわなう必要がある物品寄附
それぞれで会計処理がかわるようでしたら
この2つの境目についても、どう判断すればよいのかおしえてください。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
物品を寄付してもらった場合、金額の見積りをして、10万円以上であれば、
固定資産/受贈益(特別利益)
という処理になります。
10万円以上20万円未満なら、通常の固定資産、あるいは一括償却資産の選択、20万円以上なら、通常の固定資産となるのは、通常の取得と同じです。
10万円未満であれば、消耗品費/受贈益(特別利益)
と処理します。
ただし、受贈益は、特別利益に計上するものの、少額の場合は、雑収入でも構いません。
処理を特別にする必要のない、金額的に重要性が乏しい資産の寄付については、特にルールがあるわけではありません。10万円未満の寄付の場合、費用と収入が一致して、利益的に変わりませんので、処理なしとしても差し支えないと思われます。
以上、よろしくお願い致します。
小林様
回答ありがとうございます。
重ねて恐縮ですが、下記についておしえてください。
10万円未満の少額のばあい
消耗品費/受贈益(特別利益)
として、経費計上し、受贈益処理するのは理解しました
>10万円未満の寄付の場合、費用と収入が一致して、利益的に変わりませんので、処理なしとしても差し支えないと思われます。
これは、経費計上した額と、受贈益計上する金額が一致して、±0円になるので
会計処理しなくても差し支えないんじゃないか、という意味でしょうか。
また10万円未満の贈答のばあい、資料としての書籍や、デジタルカメラ類を想定しているのですが
受取書を発行した場合は、会計処理をおこなって、帳票と会計処理を一致させたほうがいいでしょうか。
たびたび恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>10万円未満の寄付の場合、費用と収入が一致して、利益的に変わりませんので、処理なしとしても差し支えないと思われます。
こちらは、ご質問の通り、
「経費計上した額と、受贈益計上する金額が一致して、±0円になるので会計処理しなくても差し支えないんじゃないか」
ということです。不課税取引ですので、消費税の計算にも影響しません。
寄付してもらった物品のうち、10万円未満の場合は、損益に影響せず、消費税も関係ありませんので、金額を見積もる意味もなく、手間だけ増えます。
それでも、「寄付してもらった記録」という意味では、手間はかかりますが、あえて会計処理をしても良いかもしれません。これは、会社の選択で、どちらでも結構です。
小林さま
ご返信ありがとうございます。
なるほど、理解できました。
週末にもかかわらずご返信ありがとうございます。
本投稿は、2016年10月14日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。