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勘定科目がわかりません。

俳優をやっていて、事務所に所属しています。
毎月、出演料から源泉徴収・事務所の取り分に加えて、「チケットノルマ代」や「株式積立金」というものが引かれた額が支払われます。
チケットノルマ代は、名前の通りノルマを達成できなかった枚数分のチケット代で、株式積立金というのは、事務所を退所する際や死亡した際に返還される(積立てた全額とは限らない)と説明を受けています。

確定申告の際、これらはどの勘定科目にすればよいのでしょうか?
ちなみに青色申告です。

税理士の回答

①事務所の取り分は「支払手数料」などの勘定科目で処理するのがよいものと思われます。

②チケットノルマ代は、そのチケットを知り合いなどにただて配るということであれば、「広告宣伝費」などの勘定科目で処理できるものと考えられます。

②株式積立金は難しいですが、たとえば「預託金」などの勘定科目で処理し、資産計上するしかないものと思われます。

1)源泉所得税は、特に仕訳をする場合、次のように「仮払金」等とします。
 (借方)      (貸方)
  普通預金 269,370   収 入 300,000
  仮払金   30,630
2)「チケットノルマ代」については、厳しいかもしれませんが、入場券であれば、市場性、譲渡性があるとの判断にもなります。その場合仕入、売上の処理という考え方も出てきます。しかし、結果的に販売に至らなくて、知人等に無償で配ったというのであれば「交際費」として処置します。
3)「株式積立金」は、所属事務所の持株会に強制入会ということでしょうか。単に「事業主貸」とされても良いのですが、青色申告の承認を受けて貸借対照表を作成しているのであれば「株式積立金」としたほうが良いかもしれません。

大変助かりました、ありがとうございました!

 首尾よく運ぶことを願っています。

本投稿は、2020年06月11日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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