勘定科目がわかりません。
俳優をやっていて、事務所に所属しています。
毎月、出演料から源泉徴収・事務所の取り分に加えて、「チケットノルマ代」や「株式積立金」というものが引かれた額が支払われます。
チケットノルマ代は、名前の通りノルマを達成できなかった枚数分のチケット代で、株式積立金というのは、事務所を退所する際や死亡した際に返還される(積立てた全額とは限らない)と説明を受けています。
確定申告の際、これらはどの勘定科目にすればよいのでしょうか?
ちなみに青色申告です。
税理士の回答
①事務所の取り分は「支払手数料」などの勘定科目で処理するのがよいものと思われます。
②チケットノルマ代は、そのチケットを知り合いなどにただて配るということであれば、「広告宣伝費」などの勘定科目で処理できるものと考えられます。
②株式積立金は難しいですが、たとえば「預託金」などの勘定科目で処理し、資産計上するしかないものと思われます。
柴田博壽
1)源泉所得税は、特に仕訳をする場合、次のように「仮払金」等とします。
(借方) (貸方)
普通預金 269,370 収 入 300,000
仮払金 30,630
2)「チケットノルマ代」については、厳しいかもしれませんが、入場券であれば、市場性、譲渡性があるとの判断にもなります。その場合仕入、売上の処理という考え方も出てきます。しかし、結果的に販売に至らなくて、知人等に無償で配ったというのであれば「交際費」として処置します。
3)「株式積立金」は、所属事務所の持株会に強制入会ということでしょうか。単に「事業主貸」とされても良いのですが、青色申告の承認を受けて貸借対照表を作成しているのであれば「株式積立金」としたほうが良いかもしれません。
大変助かりました、ありがとうございました!
柴田博壽
首尾よく運ぶことを願っています。
本投稿は、2020年06月11日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







