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預金口座から消費税や生活費をまとめて引き出したた際の記帳

課税事業主で、簡易課税申告をしている個人事業主です。
預金口座に報酬が入金された後、その報酬の内税分を「消費税をストックしておく口座」に移す為に引き出しています。引き出す際は、内税と一緒に、生活費・子供達の貯金費・事業用現金をまとめて引き出しています。
月によって多少の変動額はありますが、だいたい100万くらい引き出します。
預金出納帳には100の内訳に分けて記帳したほうがいいのでしょうか?
また分けるとしたら、勘定科目はどうしたらよいでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

「消費税をストックしておく口座」で納税に備えているなんてすばらしいですね。生活費・子供達の貯金費など事業に関係ない預金の引き出しは「事業主貸」勘定、小口現金など事業用の手許現金であれば「現金」勘定、ストックしている口座を別管理しているのであれば「預金」勘定でよろしいです。

勘定科目、よく分かりました!ありがとうございます。もう一つ質問を失礼致します。
別管理している(消費税ストック口座)を「預金」とすることですが、その口座の預金出納帳も作った方がよいですか?
その口座は、毎月の消費税分入金・消費税や所得税の引き出し・(予定納税含む)・個人事業税の引き出しがあります。宜しくお願い致します。

ありがとうございました(u v u)

厳密にいうと口座は預金出納帳という帳簿で管理することになります。現金出納帳・預金出納帳と名称は違いますが記載型式などはほとんど一緒です。ご相談者様がおっしゃるとおり現金と金融機関分とは区分して、かつ金融機関については口座ごとに分けて記帳しておいてください。

度々の分かりやすいご回答ありがとうございました(u v u)

本投稿は、2020年06月25日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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