個人事業主における固定資産売却
個人事業主が固定資産(工具器具備品)を売却した際の、勘定科目と課税区分を教えていただきたいです。
売却損になりそうなので、損失の場合のみで大丈夫です。
課税区分についてですが、購入した時には、消費税率は8%でした。
最終的な入金自体は、プライベートの口座に入ります(事業主貸ですかね)
仕訳例などありますと非常にありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業主が固定資産(工具器具備品)を売却した時は、以下の様な処理になります。工具器具備品は期首の簿価、減価償却費は期首から売却までの償却費。
(事業主貸-入金)xxxx (工具器具備品)xxxx
(減価償却費) xxxx
(事業主貸-売却損)xxxx
個人事業主が事業で使用する固定資産を売却した時の所得が、事業所得ではなく譲渡所得となるため、事業所得の損益に固定資産の売却損益は含まれません。
ご回答ありがとうございます。
消費税ついてはいかがでしょうか?
会計ソフトに入れるにあたり、対象外や課税売上10%など、選択しなければなりません。
色々調べてみたものの、購入時と売却時の税率が異なるケースが見つからなかったので、教えていただきたいです。
(入金-対象外)xxxx (工具器具備品-対象外)xxxx
(減価償却費-対象外) xxxx
(売却損-課対仕入8%)xxxx
上記のように「-」の後に税区分を入れていただけますと助かります。
よろしくお願い致します。

以下の様になります。
(入金-対象外)xxxx (工具器具備品-対象外)xxxx
(減価償却費-対象外)xxxx
(売却損-対象外)xxxx
すべて対象外でいいんですね!
ありがとうございました!
本投稿は、2020年07月30日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。