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サンプル品を販売した場合の仕訳について

インターネットでオーダーメイドの衣料品販売を始めたばかりの者です。
受注したら海外工場へオーダーします。

オーダーメイド受注のページに掲載する写真撮影のため、最初の1着をサンプルとして仕入れた場合販売促進費で計上するのは分かったのですが、
もしそれを撮影後販売するとなった場合はどのような仕訳になるのでしょうか。

また、年末などにサンプルとして仕入れ、販売促進費として計上したものを翌年に販売となった場合はどうなるのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

サンプル品(販売促進費で処理)が売れた場合は、本来の商品(仕入)が売れたわけではないため、雑収入の処理になると思います。期末に残ったサンプル品が翌年に売れた場合も同様に処理になると思います。

早速のご回答ありがとうございます!

販売促進費で計上したサンプル品は期末棚卸に含めないという認識で合っていますか?
その場合でも翌年販売した場合は雑収入で問題ないのでしょうか。

サンプル品については、商品ではないため期末棚卸には含めないです。翌年販売した場合でも雑収入で問題ないです。

ありがとうございます!
分かりやすく説明していただきとても助かりました。

本投稿は、2020年09月25日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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