仕事の報酬金+Amazonギフト券の申告について
個人事業主です。
現在、取引先が以下のようなキャンペーンを行っております。
「いまなら契約金+Amazonギフト券○万円プレゼント」
契約金はサービスを提供してもらう対価ですので売上金として申告しますが、
後者のAmazonギフト券の扱いが分かりません。
個人的な貰い物として勝手に使ってしまっていいのか、申告の対象になるのかご教示ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

事業に関連していただいたギフト券であれば、雑収入として処理することになると思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
その際ですが、勘定項目にはどのように登録したら良いでしょうか。
貸方を雑収入として借方は現金でしょうか、もしくは事業主貸になるのでしょうか。
会計ソフトを使用しております。

以下の様な仕訳になると思います。
(事業主貸) xxxx (雑収入) xxxx
事業主貸となるのですね。分かりました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月04日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。