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新車購入につき減価償却、家事按分について

当方個人事業主です。
新車を購入する予定なのですが事業とプライベート両方で使用する予定です。
使用比率は50:50です。
購入は頭金100万円いれてローンを組む予定です。
支払い総額は600万円です。

①頭金は家事按分して50万円を前払い金として経費にしてもよいのか、また、減価償却が必要なのか。

②毎月ローンの支払いを家事按分して(毎月の支払いが4万円ならば2万円)帳簿付するのか。また、計上科目はなにになるのか。

③600万を家事按分し、300万円を減価償却する場合その帳簿付の仕方はどうすればよいのか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

文面からわかる範囲での回答となります。

①頭金の支払いが事業用の資金の場合は(借方)前払金50万円/(貸方)現金預金50万円、プライベート資金であれば(借方)前払金50万円/(貸方)事業主借50万円となり、いずれにしても経費にはなりません。

②ディーラーローンであれば通常毎月の元金と利息は分けられていません。
また車両本体価額の記載がありませんので金額を記載できませんが
(借方)車両運搬具✕✕円、長期前払費用✕✕円/(貸方)前払金50万円、長期未払金600万円と仕訳します。
ローン支払時は(借方)長期未払金4万円/(貸方)現金預金4万円と仕訳し、こちらも経費ではありません。

③毎年の経費に計上できるのは、②の車両運搬具の減価償却費の事業供用分と長期前払費用償却の事業供用分だけです。

前田靖先生の回答で、全て書かれていますが、
一点
家事按分は、減価償却費をします。・・・これも③に記載されていますが・・・。
よりわかりやすく・・・。
年額で、500,000円=減価償却費なら、事業分のみが、経費になります。

門の追加ですが、申し訳ありません。

本投稿は、2020年10月05日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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