個人事業主で前払いを受けた場合の経理処理方法
デザイン業で個人事業主をしております。青色申告です。
毎月コンスタントに取引にしている会社から、「今年から年間で一括払いにしたい」と申し出があり、今年の2月に年間売上分を前払いで振込いただきました。
1)初歩的な質問ですが、発生主義なので納品日に収益を計上しなければならないと思いますが、この場合、前払いで振り込まれたお金の仕分けはどう書けばよいですか?
2)去年度の売り上げが1000万円を超えたので、消費税の課税事業者になったのですが、特定期間の収入額は、R2.1/1~6/30に納品した分の金額でよいでしょうか?
3)緊急事態宣言を受けてその取引会社の営業がストップしてしまい、4月から8月まで本来あったはずの受注がありませんでした。もし前払いで振り込まれたお金が今年の年末までに余ってしまった場合、来年に繰り越せますか?それとも一旦返金すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1)初歩的な質問ですが、発生主義なので納品日に収益を計上しなければならないと思いますが、この場合、前払いで振り込まれたお金の仕分けはどう書けばよいですか?
発生日に
売掛金***売上***・・・毎月
現金預金***売掛金***
前受金***
翌月以降
前受金***売上***
です。
2)去年度の売り上げが1000万円を超えたので、消費税の課税事業者になったのですが、特定期間の収入額は、R2.1/1~6/30に納品した分の金額でよいでしょうか?
昨年1,000万円超ですので、2021年から、課税事業者です。
2020年は、課税事業者ではありません。
特定期間は、来年の課税事業者を決定する計算なので、来年は、もはや、課税事業者です。今年の特定期間は、考えません。
3)緊急事態宣言を受けてその取引会社の営業がストップしてしまい、4月から8月まで本来あったはずの受注がありませんでした。もし前払いで振り込まれたお金が今年の年末までに余ってしまった場合、来年に繰り越せますか?それとも一旦返金すべきでしょうか?
返金の必要はありません。
1)で、言いましたように
12月末現在
前受金が残る、状態ですので、
その分を2021年に、売上を計上します。
残った分
2021年1月以降に
前受金***売上***
です。
宜しくお願い致します。

【1について】
入金時
現預金 XXXX円 / 前受金 XXXX円 ←入金額
毎月月末
前受金 XXX円 / 売上高 XXX円 ←その月に納品した金額
【2について】
・2019年分の課税売上が1,000万円を超えていたら、2021年分から課税事業者です。
・2019年1月~6月までの課税売上も1,000万円を超えており、かつ、同期間における給与等支払額も1,000万円を超えている場合には、2020年分から課税事業者です。
【3について】
前払いされた金額を精算するかどうかは、相手方との契約によります。
契約書等に記載がない場合には、相手方と直接どうするかを話し合うのがよろしいかと存じます。
本投稿は、2020年10月08日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。