社会保険料の不足分について
半年前に入社したばかりで経理や仕訳などまったく未経験でやっておりまして
入社後も特に引継ぎなどもされずに自分で調べて仕訳をしております。
6か月ほど前から1人の従業員の社会保険料の等級ミスが発覚しまして、
約4等級ほど低く控除されていました。
発覚後はその方と相談し、不足分を6カ月に分けて給料から控除することになったのですがどのように仕訳すればいいのかわからずこちらに相談いたしました。
決算も終了しているので不足している保険料は前期なのですが今期でも足りない分を控除し仕訳しても大丈夫なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

不足分を引くと考えないで、
その分を含めて、当月の社会保険料と考えて、ください。
決算前とは一切関係づけないで、毎月のことと考えて仕訳してください。
年末調整も来年に控除する分は考えないで行います。
また、そのことを従業員の方とお話しください。
色々なサイトをみて立替金処理されている方もいてよくわからなかったのですが、
当月の社会保険料と考えて、毎月のこととして仕訳というお話しを聞けて、とても助かりました。
従業員の方ともう一度話してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年11月05日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。