美容師の美容院代は経費になりますか?
美容師の美容院代は経費になりますか?
また、勘定科目はどちらにしたらよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
美容院には美容師に限らず行く訳ですから、美容師だからという理由で経費には出来ないと思います。
付き合いのある美容師に切ってもらうケース、カラーなどの技術を学ぶといったケースでも難しいのでしょうか?
理由をつければいくらでも経費にできますが、私の見解は経費計上は難しいということです。
髪を切ったりカラーをするのが自身の技術向上のためでなければしませんか?
仮に顧問先に同様の相談を受けたら経費計上はやめるように言います。
尤も、法令で明確にこうであれば経費に出来るという明確な基準がある訳ではありませんので、最終的には自己責任でご判断ください。
かしこまりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月24日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。