厚生費で買ったコーヒーを従業員が飲む時に一部代金を徴収している
会社でネスレのコーヒーマシンを導入し、定期的にお茶やコーヒーのカプセルを購入しています。カプセルの価格は種類によりますが、一杯あたり75円~216円程度です。
カプセルを購入した際は、厚生費に計上しています。
従業員がネスレのコーヒーメーカーを使う際にはコーヒーメーカーの前に置いてある貯金箱に一杯につき50円を入れることになっています。
時々このコーヒーメーカーで来客に飲み物を出すこともあります。
貯金箱にたまった現金を金庫に移した時は「雑収入」に計上されています。
この処理は正しいのでしょうか?
雑収入にするよりは厚生費の消し込みにした方が良いでしょうか?
来客に出すことは滅多にないので、交際費の計上はしなくても良いでしょうか?
雑収入として決算書の内訳書に「コーヒー代」を入れた場合、何か証拠となる書類を添付しなければならないのでしょうか?
税理士の回答
貯金箱のお金は雑収入で宜しいと思います。
来客時に出す場合も接待というよりは打ち合わせ等のお茶代わり(会議費)と考えられますので、交際費にしなくても宜しいと思います。
決算書の内訳に関しては特にその証明書類を添付する必要はありません。現金で受け入れたときに出納帳に入金処理して頂ければ宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます!
内訳書に書くときに「コーヒー代」では訳がわからないですよね?
「コーヒーマシンを従業員が使用した時に徴収した代金」とでも書くべきでしょうか?
ありがとうございました!スッキリしました。
本投稿は、2017年01月02日 05時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。