植木屋ですが同棲中の彼女のお手伝い代は何費になりますか。
植木屋として独立一年目で、初めて確定申告します。
同棲中の彼女に作業を手伝ってもらっているのですが、施工費から彼女の働き具合で給料を渡しています。
彼女への給料は自分の確定申告で何費として記帳したら良いでしょうか?
また彼女個人での確定申告には何費として記帳したら良いでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
給料といいながら雇用関係にないのであれば、外注費でよいのではないですか。
彼女の申告は事業所得になります。
ありがとうございます。
これから確定申告をするのになんて書いたら良いのか困っていたので助かりました!
本投稿は、2020年12月26日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。