[勘定科目]LINEpay - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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LINEpay

ハンドメイドのオンラインワークショップ代と材料費を、生徒からLINEpayで支払われた場合、勘定科目など仕分けはどうなりますでしょうか?
例 LINEのやり取りで、相手から「6000円相当のLINEpay残高またはボーナスを送りました」と表示されるもの。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そのLINE Payがプライベートで使用しているものでしたら、入金時は借方を「事業主貸」とすれば問題ございません。

Airpayのような端末を使って後日口座入金ではなく、Line payのポイントのやり取りのような形で、送られると同時にlinepay残高が増えるというような入金の場合です。この場合は、現金という勘定科目でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

そのLINE Payは事業用で、現金計上しているといことでしたら、借方を「現金」としていただいて構いません。

プライベート用、事業用を分けておらず、資産計上もしていないのでしたら、最初に申し上げたのと同様に借方は「事業主貸」で仕訳していただくのがよろしいかと思います。

ありがとうございます。
わかりました。

本投稿は、2021年02月25日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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