青色申告 賃貸物件の給湯器は付属設備か?構築物か?
賃貸している部屋の給湯器を交換しました。固定資産として登録しようと思ったのですが、給湯器は「付属設備」なのでしょうか?それとも「構築物」なのでしょうか?
ご教授、よろしくお願いします。
税理士の回答

給湯器の計上科目は、「工具器具備品」になります。
本投稿は、2021年03月11日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。