創立費と開業費について
法人設立前に事業のためとして支出(プリンターやMicroソフトオフィス年間サポート契約など)した費用は創立費、開業費またはその他どの勘定科目に該当するのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
法人税法における「創立費」については、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいい(法令14(1)一)、「開業費」については、法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます(法令14(1)二)。
そのようなものに該当するわけではないので、設立日に消耗品等の科目で経費処理すべきと思われます。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
回答いただきありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2021年05月16日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。