ショッピングサイトのアカウントをレンタルした時の売り上げについて
ショッピングサイトのストアアカウントを貸します。
最初にアカウントレンタル料はもらいますが、その後の運用は全て先方です。
仕入れ、販売、発送、利益も全て先方ですのでこちらは一切手を触れない形になります。
こちらのアカウントなので、口座名義はこちらになるので、売上金はこちら名義の口座に入金されますが、一切手数料も取らずに丸ごと先方の口座に送金させる形になります。
消費税の問題でこちらの売り上げにはしたくありません。
この売上は実質課税の原則で先方の売上となると思うのですが、
入金時に預かり金として記帳し、送金された時に預かり金を先方にお渡ししたという仕分けでしょうか?
貸方 / 借方
入金時
預金(自社口座)100,000 / 預り金100,000
出金時
預り金 100,000 / 預金(先方口座)100,000
こんな形になればよろしいでしょうか?
税理士の回答

相談者様がアカウントをレンタルしその運用は全て先方になるのであれば、相談者様の売上ではないため、記載された仕訳の通りになると思います。
本投稿は、2021年05月20日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。