敷地内の樹木伐採費の勘定科目につきまして
取り壊し前提の中古戸建(土地付き)で購入しました。
どう頑張って修繕しても住めるレベルにはならない戸建て付きの土地です。
まずは敷地に入るのに樹木を伐採する必要があったため、樹木を全面伐採しました。
その伐採費の勘定科目についてご質問です。
伐採費は
「土地の取得費に含める」(経費計上出来ない)ですか?
「修繕費」ですか?
それとも「上記以外の勘定科目」ですか?
なお、この伐採費は不動産取得費の10%以下ですが、20万円以上かかっています。
税理士の回答

土師弘之
法人が建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物等の帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に入れることとされています。
この取り扱いは、土地及びその土地上に存する建物等の取得が、当初から建物等を利用する意思がなく、土地のみの使用を目的とするものである場合には、その建物等の帳簿価額及び取壊費用も土地の取得価額に算入することを示したものであり、その「当初から建物等を利用する意思」がないことを判定する形式上の目安として、「おおむね1年以内に取壊しに着手したこと」とされています。
なお、この「建物等」とは、建物に限定されるものではなく、その土地上に存するものである限り、構築物や立木等についても同様に取り扱うべきところと解されますので、樹木の伐採費は土地の取得価額に含める必要があります。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年06月03日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。