山林の樹木伐採費用の仕訳について
当方法人です。
以下のような場合の勘定科目はいずれになりますでしょうか。
決算前期に取得した山林(小規模300坪程度)があります。
手入れができない、管理ができないという事情で個人の方よりお譲りいただき、当社では目的が明確で取得したものではありません。
今まで手付かずの状態で取得後、決算期を跨ぎ当期内に樹木の伐採を行いました。
伐採理由は
・一部隣地への越境があったこと
・一部倒木の危険があったこと
・伐採をし有効活用ができるスペース(現時点で用途は未確定ですが作業等ができる場所、資材置き場等)の確保
※結果1/3程スペースができ現状は物を保管する等自社利用しています。将来的に他者へ賃貸等は未確定
費用の金額は業者依頼にて税込60万円でした。
ご質問ですが、このような場合の科目は「修繕費」または「土地(固定資産)」のどちらになりますでしょうか?
また、「土地」で計上する場合に固定資産台帳に既に登録している取得価格の変更、追加はできません。(会計ソフト使用)
その場合は、同じ土地ですが「〇〇土地 造成(または伐採)費用」等として新たに登録する方法で正しいでしょうか。
助言をいただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
危険を回避するために費用は「修繕費」となります。
また、造成部分があるかもとの懸念があるかもしれませんが、一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が60万円未満の場合は、修繕費として損金経理をすることができることになっています。
危険回避費用を含めて60万円ですので、全額「修繕費」として処理しても問題はないと思われます。
とてもわかりやすいご回答をいただきありがとうございます。
仰るとおりそういった懸念がございました。
ご回答の内容を参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年07月14日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。