職員預金と法定福利費について
R2年度3月の健康保険料の支払いにおいて、本来R3年度4月の社会保険料の支払いに充てるため3月給与より控除した健康保険預り金(100円)を誤って使用してしまいました。(実際のお金の動きは間違いなし)
3月分健康保険請求額1,000円、事業主と本人それぞれ5割負担と仮定すると
健康保険預り金 600円(本来であれば500円) / 職員預かり口座 500円
健康保険法定福利費 400円(本来であれば500円)/ 経費口座 500円
上記の仕訳ミスに5月に気づき、5月分の健康保険料支払い時に、以下の通り仕訳を行い、経理システム上の健康保険預り金の額を修正しました。
5月分健康保険請求額1,000円、事業主と本人それぞれ5割負担と仮定すると
健康保険預り金 400円(本来であれば500円) / 職員預かり口座 500円
健康保険法定福利費 600円(本来であれば500円)/ 経費口座 500円
これで5月末段階の実際に職員から預かった健康保険預り金の残高は正しくなりましたが、経理システム上、令和3年度の健康保険法定福利費が、実際の負担額より100円多くなってしまっております。(令和2年度は100円少ない)
令和2年度の経理システムは変更ができない状況で、この状態を解消するためにはどのような仕訳が必要なのでしょうか?ご教示いただけると幸甚です。
税理士の回答

本来であれば、令和2年度の修正を行うべきですが、令和2年度の経理システムを変更できない以上、上記の状況を解消することはできないものと思われます。
本年度の健康保険料法定福利費の100円過大分は損金算入が認められないと考えられるので、
例えば、
(借方)仮払金 100 (貸方)健康保険料法定福利費 100
などとして、法定福利費を減少させる必要があります。この場合、仮払金100円は永遠に残ってしまうことになります。
ご教示ありがとうございます。
たびたび申し訳ありません。
ご指摘の方法で健康保険料法定福利費を修正し仮払金が残り続けてしまうのと、
今年度はこのまま健康保険料法定福利費の差異を残しておくのとどちらが一般的な対応なのでしょうか?
個人的にはそもそも前年度も差異があるままにしているので今年度もこのままにしておく方が、この先仮払金が残り続けるよりいいのではないかと考えますが、どのような問題があるかわからず迷っています。

税法上は、前年度における法定福利費は前年度の損金に算入され、今年度における法定福利費は本年度の損金になります。
したがって、たとえ前年度の処理を修正せず、そのままにしておいたとしても、それは本年度には考慮されることなく、上記の法定福利費過大分100円は本年度の損金の額に算入されない、という結論になります。
よって、上記のような会計処理が必要になる、というこです。
上記のような会計処理をしないのであれば、法人税の申告書の別表四で、法定福利費過大分100円の加算調整が必要になるものと考えます。
本投稿は、2021年07月30日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。