[勘定科目]短期パートを雇った時の仕分け - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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短期パートを雇った時の仕分け

個人事業主です。

現在、施設の清掃で、短期的に人にお手伝いに来ていただいています。
1回2時間、合計回数6回
内容:施設内の清掃
支払金額:1回あたり3000円、計1.8万円


どのように仕分けをすればよろしいのでしょうか?
また、どのような書類が必要でしょうか?

税理士の回答

>アルバイトではないでしょうか?
1回あたりは、
仮払金***現金***
月にまとめて、
雑給***仮払金***
扶養控除等申告書をいただいてください。
必ず。
そうすれば、甲欄での源泉税ですから、源泉税は0円になります。
計算は月額でお願いします。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf

短期でもアルバイトになるんですね。

短期的なもので外注費や委託費のような仕分けはできないのでしょうか?

相手が個人で、事業を行っていません。たぶん。
なので、アルバイトでしょう。
相手が清掃の全ての責任を背負っている場合には、委任契約や・請負契約で、外注費や・委託費にできると考えます。
責任は、誰が背負っていますか?
雇い主の場合には雇用だと思います。

本投稿は、2021年08月12日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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